遺伝子組み換え食品の表示が義務付けられている農産物

1.大豆(枝豆および大豆もやしを含む)

2.とうもろこし

3.じゃがいも

4.なたね

5.綿

6.てんさい

(これらの加工食品も表示義務あり!)

 

●重量の5%未満の混入は、「遺伝子組換えでない」との表示が認められる。

 

「遺伝子組換えでない」との表示のある納豆のほとんどから「遺伝子組換え大豆が検出」される理由は、この表示規定によるものです。

悪質な業者は、5%以上の遺伝子組換え大豆を平気で使っている。

悪質な業者が多くなっている。大企業ほど悪質なのでは・・・

消費者団体が、この事実を消費者庁に申し出ても、何の取締りもされていないのが現状。

 

●遺伝子組み換え加工食品でも表示が免除されるもの

① 醤油(発酵食品)

② 大豆油、コーン油、菜種油、綿実油、(以上、油を抽出して精製したもの)

③ 水飴、異性化液糖、デキストリン(以上、澱粉を抽出して加工したもの)

④ コーンフレーク(加熱して作ったもの)

⑤ ビール、酒、ウイスキーなどの酒類

 

国産醤油であっても、市販品のほとんどの醤油に、輸入遺伝子組換え大豆が使われている。

使っていないものを探すのが難しいほどだ。

菜種油も同様です。菜種油に使われる菜種は、99%が輸入品。

つまり、市販されているほぼすべての菜種油が、遺伝子組換え菜種で作られている、ということです。

表示が免除される、ということは、こういうことなのです。

 

●加工食品の「遺伝子組み換えの原材料」が重量の5%以下で、原材料表示の順番が4番目以下の場合も表示が免除される

 

「遺伝子組換え」とは、「生命操作」です。その影響は、次の世代以降に大きく出る、と言われています。

人間にどのような影響が出るのか? 多くの発表がありますが、いずれも推定の域を出ません。

農水省・厚労省・経産省の考えは、「はっきり危険」と判断されない限りは“安全”とみなす! という基本方針です。「食品安全委員会」の判断基準も同様です。

危険がはっきりしてからでは遅すぎる。

何も知らずに食べ続けた人と、その子孫が大きな被害を受けるのです。

避けることができるものはしっかり避けること。決して価格で判断しないことです。