毒物及び劇物取締法

日本の特定毒物一覧

日本の特定毒物一覧は、毒物及び劇物取締法第二条によって定義される特定毒物の一覧である。同法別表第三に掲げられている物質、及び政令で指定されている物質について、それぞれの一覧を下に示す。重複する化合物があるので注意のこと。なお2006年4月21日現在のデータを収録している。

毒劇法 別表第三で指定されている特定毒物一覧

法律上の名称

1~9 省略

10

前各号に掲げる毒物ほか、前各号に掲げる物を含有する製剤その他の著しい毒性を有する毒物であって政令で定めるもの

政令で指定された物質名を以下に示す。これらの物質及びこれらを含有する製剤が規制の対象である。

政令で指定されている特定毒物(2006年4月21日付)

化合物名称

1~9 省略

10

燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤

 

1 定義

化学物質には,概ね,学術レベルでは,1600万種,実用レベルでは約100万種あり,毎年,学術レベルでは100万種以上,実用レベルでは数千種の新規化学物質が開発されていると言われている。

この化学物質について,「毒物及び劇物取締法」では,毒性の強い物を毒物に,これに準じて規制する必

要がある物を劇物(劇性の強い物)に,毒物のうち特に著しい毒性を有するものについて特定毒物に指定して,必要な規制を行っている。

なお,シンナー,爆発物に対する規制は毒物劇物の範囲を超えた規制の必要性からこの法律に追加された。

また,医薬品及び医薬部外品は薬事法によって規定されているが,医薬品はほぼ同じ基準で毒薬又は劇薬に指定されており,医薬部外品はそもそも人体に対する作用が緩慢なものと定義されていることから,毒物及び劇物に該当するようなものは除外されている。

『毒物及び劇物取締法』

(目的)

第1条 この法律は,毒物及び劇物について,保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この法律で「毒物」とは,別表第1に掲げるものであって,医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。

2 この法律で「劇物」とは,別表第2に掲げるものであって,医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。

3 この法律で「特定毒物」とは,毒物であって,別表第3に掲げるものをいう。

※別表1~3は厚生労働省ホームページを参照のこと。

毒物に指定されている物 101項目   劇物に指定されている物 353項目

特定毒物に指定されている物 19項目

塩類や化合物で指定している項目もあり,実際の物質は数万種類に及ぶ (平成16年4月現在)

 

1 毒物劇物取扱責任者設置(法第7条,法第22条第4項)

(1)毒物劇物営業者は,毒物劇物を直接取り扱う製造所,営業所又は店舗ごとに専任の毒物劇物取扱責任者を

置き,毒物劇物による保健衛生の危害の防止に当たらなければならない。

(2)この設置の規定は,法第22条第1項に規定する者(届出が必要な業務上取扱者)について準用する。

(3)毒物劇物取扱責任者を置いたときは,30日以内に届け出なければならない。

 

このような規定があるのですが、ここでもビックリ!

何と、農家の人や農協や穀類取扱業者が病害虫を駆除するために使用する場合は、届け出義務が免除される。

合成洗剤と同じですね! 第1種指定化学物質を使っていても、家庭用合成洗剤という商品になった途端に管理義務がなくなる。

成分そのものは、危険極まりないまま、何も変わっていないのに!!!

(2)届出の必要がない業務上取扱者(法第22条第5項)

農家の人が,毒物劇物に該当する農薬を取り扱う場合

病害虫を駆除するために,毒物劇物に該当する薬品を取り扱う場合

 

毒性の度合いは、毒性の強いものが毒物、やや弱いものが劇物です。

特定毒物は極めて毒性の強いものを指します。

doku

 米の保管倉庫で使われる『リン化アルミニウム』は、【特定毒物】です。

【毒物及び劇物取締法】に指定される物質は、4段階に区分されます。

最も危険なものから順に、【特定毒物】【毒物】【劇物】【普通物】です。

 

特定毒物は、論外! 食べ物に特定毒物を使うこと自体が信じられない。

農薬・化学肥料・動物系堆肥をしっかり使ったお米、これにさらに【特定毒物】で燻蒸する。

アレルギーはもちろん、ガン・脳卒中・心筋梗塞から痴呆まで、その他原因不明と言われる体調不良の人が増えて当たり前です。(多くの食品添加物が、この法律の規制を受けるものなんですよ!いかに危険かがわかりますよね!)

 

日本人の主食の基本は「お米」

基本をおろそかにすれば、必ず大きなしっぺ返しが来る。

せめて「お米」くらいは、徹底的に安全確認できたものを購入しましょうね!